子供の歯科矯正に補助金は使える?制度の種類・条件・申請方法を解説

「子供の歯科矯正に補助金や助成金は使えるのか」「費用を少しでも抑える方法があれば知りたい」という保護者の方は多いのではないでしょうか。

子供の歯科矯正には乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成)・医療費控除・保険適用という3種類の公的な支援制度があり、それぞれ対象となる条件・適用できるケース・申請方法が異なります

多くの歯科矯正は自由診療で全額自己負担になりますが、子供の矯正は発育段階における機能改善を目的とした治療として医療費控除の対象になりやすく、一定の条件を満たせば乳幼児医療費助成制度や保険適用による費用軽減も期待できます

この記事では、子供の歯科矯正に使える補助金・助成制度の種類と条件・保険が適用されるケース・医療費控除の申請方法・費用を賢く抑えるための方法まで、わかりやすく解説します。

子供の歯科矯正と補助金の基礎知識

子供の歯科矯正に使える補助金・支援制度を検討する上で、まず基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。

子供の歯科矯正は基本的に自由診療

歯科矯正は原則として自由診療(保険適用外)であるため、費用はすべて自己負担になります

「保険が使えれば費用が大幅に抑えられるのに」と感じる保護者の方は多いですが、一般的な歯並びの改善を目的とした矯正治療は審美的・予防的な治療として位置づけられるため、公的医療保険の適用外となっています[1]。

子供の小児矯正(一期治療)は30万〜50万円程度・二期治療は50万〜80万円程度が費用の目安とされており、一期治療から二期治療まで含めると100万円前後かかるケースも珍しくないため、少しでも費用負担を軽減できる制度を知っておくことが家計管理の上で重要です。

子供の歯科矯正に使える3つの支援制度

子供の歯科矯正に活用できる可能性のある公的な支援制度は大きく分けて3種類あります。

第一に「乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成)」は自治体が独自に設けている医療費の助成制度で・保険が適用される治療の自己負担分を助成する仕組みです[2]。

第二に「医療費控除」は年間の医療費が一定額を超えた場合に確定申告を通じて税金の一部が還付される制度で、子供の矯正治療は条件を満たせば対象となる可能性が高い制度です。

第三に「保険適用」は先天性疾患・顎変形症・永久歯の萌出不全など特定の条件を満たした場合に公的医療保険が適用される制度で、適用されれば費用を大幅に抑えられる可能性があります[1]。

小児矯正の一期治療と二期治療の違い

補助金・支援制度の活用を検討する上で、小児矯正が一期治療と二期治療の2段階で行われることを理解しておくことが費用計画の参考になります

一期治療は主に6〜10歳頃に行われる顎の成長を利用した歯並びの土台づくりを目的とした治療で、顎を広げる装置・取り外し式の装置などを使用して将来の本格的な矯正治療をスムーズに進めるための準備段階として位置づけられます[2]。

二期治療は永久歯が生え揃った段階(中学生頃)で行われる本格的な矯正治療で、ブラケット・ワイヤー・マウスピースなどを使用して最終的な歯並びと噛み合わせを整えることが目的です。

クリニックによっては一期治療の費用を二期治療の費用から差し引いてくれる場合があるため、最初から二期治療まで通院を想定した上でクリニックを選ぶことが長期的な費用管理の観点から有効です[1]。

制度①|乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成)

乳幼児医療費助成制度は、子供の医療費の自己負担分を自治体が助成する制度です。

自治体によって制度の名称・対象年齢・助成の範囲が異なるため、お住まいの自治体の情報を確認することが最初のステップとして重要です。

制度の概要と対象年齢

乳幼児医療費助成制度は各都道府県・市区町村が独自に設けている制度で、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険が適用される治療の自己負担分を助成する仕組みです。

対象年齢は自治体によって大きく異なりますが、最も多いのは就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を対象とするケースで、自治体によっては小学生・中学生・高校生まで対象を拡大しているところもあります[2]。

近年では所得制限の撤廃が進んでいる自治体も増えており、保護者の収入に関わらず助成を受けられる地域が増えてきているため、「所得制限があるから対象外」と思い込まずに改めてお住まいの自治体の最新情報を確認することをおすすめします。

歯科矯正への適用条件

乳幼児医療費助成制度は公的医療保険が適用される治療の自己負担分を助成する制度であるため、自由診療である通常の歯科矯正には直接適用されない点を理解しておくことが重要です。

歯科矯正でこの制度が活用できるケースは、後述する保険適用の条件(先天性疾患・顎変形症・永久歯の萌出不全など)を満たして保険診療で矯正治療を受ける場合に限られます[1]。

つまり「乳幼児医療費助成制度が使えるかどうか」は「保険が適用される矯正かどうか」という条件が前提であり、一般的な審美・予防目的の矯正治療には適用されないため、この点を混同しないよう注意が必要です。

申請方法と確認先

乳幼児医療費助成制度の詳細な内容・対象年齢・助成額・申請方法は自治体によって異なるため、以下の方法で確認することが推奨されます。

お住まいの市区町村の公式ホームページで「乳幼児医療費助成」または「子ども医療費助成」と検索することで、対象年齢・助成の範囲・申請書類・申請窓口の情報を確認できます[2]。

自治体の窓口(市区役所・町村役場の子育て支援課・国民健康保険課など)に直接問い合わせることでも詳細情報を確認できるため、「自分の子供が対象に含まれるかどうか」を直接確認することが確実です。

保険適用の矯正治療を受けることが決まった場合は、事前に自治体の窓口で助成制度の申請に必要な書類と手順を確認しておくことがスムーズな申請につながるでしょう[1]。

制度②|医療費控除

医療費控除は子供の歯科矯正において最も多くの保護者が活用できる可能性がある制度であり、申請の手続きをするかどうかで実質的な費用負担が数万円〜十数万円変わるケースがあります。

「医療費控除の申請は難しそう」という印象を持つ方も多いですが、手順を正しく把握しておくことで確定申告の際にスムーズに申請できるようになります。

医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費の合計が10万円(総所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合に、確定申告を通じて支払った税金の一部が還付される制度です。

「医療費控除は高額な医療費を払った方だけが対象」というイメージを持つ方もいますが、子供の歯科矯正費用が30万〜50万円程度かかる場合は1年間で10万円を大幅に超えることが多いため、多くの保護者の方が対象になりやすい制度です[1]。

医療費控除は本人だけでなく生計を一にする家族の医療費を合算して申請できるため、子供の矯正費用に加えて家族の医療費・薬代・他の歯科治療費なども合算することで控除対象額がさらに大きくなる場合があります。

申請は自動的に行われるわけではなく自分で確定申告を行う必要があるため、「確定申告しないと還付を受け取れない」という点を必ず把握しておくことが大切です[2]。

子供の歯科矯正が対象になる条件

医療費控除が適用されるかどうかは治療の目的によって異なります

国税庁の資料では「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になる」とされています[1]。

子供の矯正は発育段階における噛み合わせの改善・咀嚼機能の改善・顎骨の成長への影響を考慮した機能的な治療として位置づけられるケースが多いため、大人の矯正と比べて医療費控除の対象になりやすい傾向があります。

医療費控除の対象になりやすい子供の矯正の例として、不正咬合が顎や歯の成長を阻害している・しっかり噛めないなど咀嚼機能に問題がある・発音が不明瞭で改善の必要がある・顎関節に問題があるなどの機能的な問題を伴うケースが挙げられます[2]。

一方で純粋に見た目(容ぼう)を美化することだけを目的とした矯正は医療費控除の対象外とされていますが、子供の矯正は成長への影響という観点から機能的な目的と判断されるケースが多いため、不安な場合は担当医または税務署に確認することをおすすめします。

医療費控除で戻ってくる金額の目安

医療費控除で実際にいくら戻ってくるかは、控除対象額と所得税率によって変わります

還付される税金の計算式は「(年間医療費の合計−保険金などで補填された金額−10万円)×所得税率」が基本的な目安になります[1]。

矯正費用が40万円・その年の他の医療費が5万円・所得税率が10%の場合・(45万円−10万円)×10%=3.5万円程度が所得税の還付金として戻ってくる計算の目安になります。

さらに医療費控除を申請することで住民税も軽減される場合があるため、所得税の還付金と住民税の減税を合わせた実質的な節約効果は計算の目安より大きくなる可能性があります[2]。

所得税率が高い方ほど還付される金額が大きくなるため、夫婦で申告する場合は所得税率の高い方が申告することが還付額を最大化する上での実践的なポイントです。

過去の分については治療費を支払った年から5年以内であれば遡って申請できるため、過去に矯正費用を支払いながら申請を忘れていた保護者の方は確認してみることをおすすめします。

申請に必要なものと手続き方法

医療費控除の申請には確定申告が必要であり、毎年3月15日までに申告書を提出することが基本的な手順です。

申請に必要な書類として、医療費の領収書(矯正費用・通院交通費など)・医療費控除の明細書・確定申告書(第一表・第二表)・源泉徴収票(会社員の方)の4点が基本として挙げられます[1]。

矯正費用だけでなく、矯正治療のために医療機関に通院した際の交通費(公共交通機関の利用料)も医療費控除の対象になるため、通院のたびに交通費の記録を残しておくことが申請漏れを防ぐ上での実践的な習慣です。

e-Taxを活用したオンライン申請では税務署に出向かずにパソコン・スマートフォンから申告できるため、忙しい保護者の方でも比較的手軽に手続きができる環境が整っています[2]。

会社員で年末調整を行っている方でも医療費控除は自分で確定申告を行う必要があるため、「年末調整で申告される」という誤解を持たないよう注意することが大切です。

対象になる費用・ならない費用

医療費控除の申請の際に「どの費用が対象になるか」を正確に把握しておくことが申請漏れや誤申告を防ぐ上で重要です。

対象になる費用

矯正装置代・診察料・調整料などの矯正治療に直接かかる費用は基本的に対象です。

公共交通機関(電車・バス)を利用した通院交通費も対象になるため、子供の通院に付き添った保護者の交通費も含めて申請できます[1]。

矯正治療に関連して処方された薬剤(鎮痛薬・抗生物質など)の費用も対象になるため、処方薬の領収書も保管しておくことをおすすめします。

顎変形症の治療で外科手術が必要になった場合の入院費用も対象として認められるため、外科的矯正治療を受ける方は入院費用の領収書も保管しておきましょう[2]。

対象にならない費用

タクシーを利用した通院交通費は原則として対象外となります(公共交通機関の利用が困難な場合は例外的に認められることがあります)。

審美目的のみを目的とした矯正治療費・矯正装置の着色を防ぐための特別なケア用品・審美目的のホワイトニング費用などは対象外となります[1]。

デンタルローンや分割払いで支払った費用については、実際に支払った年の医療費として計上できるため、分割払いを選択している場合は「今年支払った合計金額」を把握しておくことが正確な申告につながります。

制度③|保険適用

歯科矯正で保険が適用されるケースは非常に限られていますが、適用された場合は自己負担が大幅に軽減されるため、自分の子供が対象になる可能性があるかどうかを確認しておくことが重要です。

保険適用になる3つの条件

公的医療保険が適用される歯科矯正の条件は日本矯正歯科学会によって以下の3つに整理されています[1]。

条件①|厚生労働大臣が定める先天性疾患(60種類以上)に起因する咬合異常

唇顎口蓋裂・ダウン症候群・鎖骨頭蓋骨異形成・ターナー症候群・マルファン症候群・ゴールデンハー症候群など、厚生労働大臣が定める先天性疾患(60種類以上)に起因する咬合異常がある場合に保険が適用されます。

唇顎口蓋裂は生まれつき上顎や唇に裂け目が生じている先天的な疾患で、矯正治療と口唇裂・口蓋裂の修復手術が必要となるため保険が適用され、産まれた直後からスタートして成長期を通じて矯正治療が必要になる特性から長期的な支援対象として位置づけられています[2]。

先天性疾患の種類は60種類以上にわたるため、「自分の子供が先天性疾患の診断を受けている」という場合は、その疾患が保険適用の対象リストに含まれるかどうかを担当医または日本矯正歯科学会の公式情報で確認することをおすすめします。

条件②|3歯以上の永久歯の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)

前歯や小臼歯などの永久歯が先天的な要因で3本以上生えてこない場合(萌出不全)に、歯茎を切開して歯を引き出す処置(埋伏歯開窓術)が必要なケースは保険が適用されます[1]。

1〜2本の萌出不全は比較的起こりやすいケースですが、3本以上の萌出不全は比較的まれな症例であるため、対象になる方の数は限られますが、永久歯の生え方に問題がある場合は担当医に確認してみることをおすすめします。

条件③|顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

顎の骨格に著しい異常がある顎変形症の治療として行われる外科的矯正治療(顎の骨を手術で調整する治療と組み合わせた矯正)は保険が適用されます[2]。

顎変形症の保険適用は「顎離断等の手術を必要とするものに限る」という条件があるため、外科手術を必要としないケースは対象外となります。

また顎変形症の治療は成長が完了した段階(多くの場合は高校生以降)で行われるため、小学生・中学生の段階での適用は少ないですが、顎の骨格に著しい問題がある場合は早めに専門医に相談することが将来的な治療計画を立てる上で重要です[1]。

保険適用で受けられる治療と費用の目安

保険適用の歯科矯正を受ける場合、通常は3割負担(年齢や所得によっては1〜2割負担)で治療を受けられるため、自由診療の矯正治療と比べて費用を大幅に抑えられます

顎変形症の治療で保険が適用された場合の自己負担額の目安として、矯正治療費と手術費用を合わせた自己負担が20万〜30万円程度とされているケースが多く、自由診療で行うと100万〜200万円以上かかる治療が大幅に抑えられる可能性があります[2]。

ただし保険適用の矯正治療は認定された指定医療機関でのみ受けられるという制限があり、すべての歯科クリニックで保険適用の矯正治療を受けられるわけではない点を理解しておくことが重要です。

また保険適用の矯正治療で使用できる装置の種類は保険診療の範囲内に限定されるため、自由診療の矯正治療と比べて選択できる装置の種類が限られる点も事前に把握しておくことが必要です[1]。

保険適用で治療できるクリニックの探し方

保険適用の歯科矯正を受けられる医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届け出た「保険医療機関」に限定されます。

保険適用の矯正治療ができる医療機関を探す方法として、地方厚生局のホームページ(全国8か所の厚生支局)から各都道府県の指定医療機関リストを確認する方法があります[2]。

医療機関リストでは「矯診」(咬合異常の保険診療に対応)と「顎診」(顎変形症の保険診療に対応する病院)という区分が設けられているため、自分の子供の症例に合った区分のクリニックを探すことが必要です。

「矯診」は主に先天性疾患・永久歯の萌出不全に起因した咬合異常を対象とする矯正歯科で、「顎診」は顎変形症の外科的矯正治療に対応している大学病院や総合病院の口腔外科・矯正歯科が中心となっています[1]。

かかりつけ歯科医に「保険適用の矯正治療ができる医療機関を紹介してほしい」と相談することで、地域の指定医療機関への紹介状を作成してもらえるケースもあるため、まずはかかりつけ医に相談することも有効な方法のひとつです。

保険が適用されない場合の矯正治療との違い

保険適用の矯正治療と自由診療の矯正治療の主な違いを整理しておくことで、自分の子供がどちらの対象になるかを理解しやすくなります

比較項目保険適用の矯正自由診療の矯正
対象先天性疾患・顎変形症・萌出不全など特定の条件のみ一般的な歯並びの問題全般
費用自己負担1〜3割全額自己負担
受けられる医療機関指定された保険医療機関のみほとんどの歯科クリニック
装置の選択肢保険診療の範囲内に限定幅広い装置から選択可能
補助制度との併用乳幼児医療費助成制度と併用可能医療費控除との併用が主

※上記は一般的な比較の目安であり、詳細は担当医と確認することが重要です[2]。

「自分の子供が保険適用の条件に当てはまるかどうかわからない」という場合は、まずは近くの矯正歯科または小児歯科でカウンセリングを受けて現状の評価をしてもらうことが第一歩として推奨されます。

高額療養費制度との関係

保険が適用される矯正治療を受ける場合は、高額療養費制度の活用も検討できます

高額療養費制度は、1か月間の医療費の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に超えた分が払い戻される制度であり、顎変形症などの手術を伴う矯正治療では医療費が高額になるため活用できるケースがあります[1]。

ただし高額療養費制度は保険診療の自己負担分のみが対象であるため、自由診療の矯正費用には適用されない点を理解しておくことが必要です。

保険適用の矯正治療を受ける際に高額療養費制度を活用する場合は、事前に加入している保険組合または市区町村の国民健康保険担当窓口に相談することで手続きの詳細を確認できます[2]。

子供の歯科矯正費用を抑えるためのその他の方法

乳幼児医療費助成制度・医療費控除・保険適用という3つの公的な支援制度以外にも、子供の歯科矯正費用を現実的に抑えるための方法があります。

支援制度との組み合わせで実質的な負担をさらに軽減できる可能性があるため、以下の方法を把握しておくことが費用管理の参考になります。

トータルフィー制のクリニックを選ぶ

子供の歯科矯正の費用を管理する上で重要なクリニック選びのポイントのひとつが、トータルフィー制(総額制)を採用しているクリニックを選ぶことです。

トータルフィー制は精密検査料・矯正装置代・調整料・リテーナー代などを含む総額が最初に提示される費用体系であり、治療途中での予期しない追加費用の発生リスクを抑えられる点がメリットです[1]。

処置別支払い制のクリニックでは通院のたびに調整料(1回あたり3,000〜10,000円程度)が都度発生し、一期治療・二期治療と長期にわたる子供の矯正では調整料の合計が予想以上に大きくなるケースがあります。

「最初に提示された費用だけで治療が完了するか」をカウンセリング時に確認し・一期治療から二期治療まで通じた総費用を把握した上で複数のクリニックを比較することが、長期的な費用管理の観点から非常に重要な準備です[2]。

一期治療費が二期治療費から差し引かれる「セット割引」を採用しているクリニックも複数あるため、カウンセリング時に「一期治療費は二期治療費の一部として充当されますか」という確認を行うことが費用節約につながることがあります。

分割払い・デンタルローンを活用する

子供の歯科矯正費用は高額になりやすいため、分割払いやデンタルローンを活用することで月々の支払いに分散させながら治療を始められます

多くのクリニックがデンタルローンや院内分割払いに対応しており、院内分割払いでは無金利で分割できるケースも多いため、まずクリニックでどのような支払い方法が選択できるかを確認することをおすすめします[1]。

デンタルローンを選択する際は月々の支払い額だけでなく・総支払い額・金利の有無・返済期間を確認した上で選択することが実質的な費用管理の観点から重要です。

なおデンタルローンや分割払いで支払った矯正費用も医療費控除の対象となるため、「実際に支払った年の支払い額」を集計して医療費控除の申請に活用することが節約効果をさらに高める方法として機能します[2]。

複数のクリニックで見積もりを比較する

同じ矯正内容でもクリニックによって費用設定が大きく異なるため、複数のクリニックで無料カウンセリングと費用見積もりを受けて比較することが費用を適切に把握する上での最も直接的な方法です。

子供の矯正を専門とする小児歯科・矯正歯科を複数比較することで、地域の費用相場・一期治療と二期治療のセット料金の有無・リテーナー代の扱い・トータルフィー制か処置別支払い制かという違いを把握しやすくなります[1]。

「費用が安いクリニックを選ぶ」という判断だけでなく、担当医の矯正専門医・認定医としての資格・子供の矯正の治療実績・精密検査の充実度・通院しやすさを含めた総合的な評価が後悔のない選択につながります。

複数クリニックでのカウンセリングは多くの場合無料で受けられるため、費用をかけずに2〜3か所の情報を比較することをおすすめします[2]。

治療を開始するタイミングを見極める

子供の矯正は「早く始めた方が絶対に良い」というわけではなく、症例によって最適な開始タイミングが異なることを理解しておくことが無駄な費用を防ぐ上で重要です。

一期治療から始めた場合と・永久歯が生え揃ってから二期治療のみで始めた場合を比較して、一期治療が本当に必要かどうかを担当医に詳しく確認することが費用計画の観点から大切です[1]。

「成長を利用した一期治療が特に有効なケース」と「永久歯が生え揃ってから二期治療だけで対応できるケース」があるため、担当医に「一期治療から始める必要性の根拠は何か」を具体的に確認した上で治療開始のタイミングを判断することが長期的な費用管理につながります。

セカンドオピニオンを活用して別の矯正専門医の意見も確認することで、治療開始のタイミングについてより客観的な判断ができる場合があります[2]。

矯正費用を家族でまとめて医療費控除を申請する

医療費控除は生計を一にする家族全員の医療費を合算して申請できるため、子供の矯正費用だけでなく家族全員の医療費をまとめることで控除対象額を最大化できる可能性があります。

配偶者・他の子供の医療費・薬代・病院の受診費用・矯正通院の交通費なども合算できるため、年間通じて家族全員の医療費の領収書を保管しておく習慣を持つことが申請漏れを防ぐ最も重要な準備です[1]。

一緒に生活していない家族でも仕送りのやり取りがある場合は生計を一にしていると判断されることがあるため、申請できる範囲について不明な点は税務署に確認することをおすすめします。

夫婦のどちらが申告者になるかについては、所得税率の高い方(所得が高い方)が申告することで還付される金額が大きくなるため、世帯全体での税負担軽減効果を最大化するための検討が有効です[2]。

自治体の子育て支援情報を定期的に確認する

乳幼児医療費助成制度の内容は自治体によって定期的に改正・拡充されるケースがあるため、お住まいの自治体の子育て支援情報を定期的に確認することが最新の支援制度を見落とさないための実践的な習慣です。

近年は子どもの医療費助成の対象年齢を18歳(高校卒業年度末)まで拡大する自治体が増えてきており・所得制限の撤廃が進んでいる地域も増えているため、「以前確認したときは対象外だったから諦めていた」という方も改めて確認することで助成対象になっているケースがあります[1]。

自治体独自の子育て支援策として歯科検診の無料化・フッ素塗布の補助・口腔ケアへの支援を実施している地域もあるため、矯正費用の直接的な補助以外の支援情報も合わせて確認することで子供の口腔健康管理にかかる費用全体を抑えやすくなります。

市区町村の公式ホームページの「子育て支援」または「医療費助成」のページを定期的にチェックするか・子育て支援センターや市区役所の窓口に問い合わせることで最新の支援情報を入手できます[2]。

費用の全体像を把握してから治療を始める

子供の矯正治療は一期治療から二期治療・保定期間まで含めると数年にわたる長期治療になるため、治療を始める前に費用の全体像を把握しておくことが途中で費用の問題が生じるリスクを防ぐ上で重要です。

一期治療費・二期治療費・リテーナー代・定期通院費用・通院交通費を合算した総費用の見通しを立てた上で・どの支援制度や費用管理方法を組み合わせるかを計画することが子供の矯正治療を安心して続けるための土台になります[1]。

「治療を始めてから費用の問題で継続が難しくなった」という後悔を防ぐためにも、カウンセリング時に「一期治療から保定まで含めた総費用の目安はいくらか」という確認を担当医に行うことが最初のステップとして推奨されます。

子供の歯科矯正の補助金に関するよくある質問

Q. 子供の歯科矯正に補助金はありますか?

子供の歯科矯正に使える可能性のある公的な支援制度として、乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成)・医療費控除・保険適用の3種類があります[1]。

乳幼児医療費助成制度は保険が適用される矯正治療を受ける場合に活用できる制度で自治体ごとに条件が異なり・医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合に確定申告で税金の一部が還付される制度で子供の矯正は対象になりやすく・保険適用は先天性疾患・顎変形症・永久歯の萌出不全など特定の条件を満たした場合のみ適用されます

「自由診療の一般的な矯正治療に対して直接補助金が支給される制度」は多くの自治体で設けられていませんが、医療費控除は条件を満たせばほぼすべての子供の矯正に活用できる制度であるため、領収書の保管と確定申告の申請を忘れずに行うことが最も確実な費用節約策として推奨されます[2]。

Q. 子供の歯科矯正は医療費控除の対象になりますか?

子供の歯科矯正は発育段階における不正咬合の改善・咀嚼機能の改善・顎骨の成長を阻害しないようにするための治療として位置づけられるケースが多いため、大人の矯正と比べて医療費控除の対象になりやすい傾向があります[1]。

国税庁の資料では「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は医療費控除の対象と示されており、一般的に中学生頃までの子供の矯正は対象として認められやすいとされています。

ただし純粋に容ぼうを美化することだけを目的とした矯正は対象外とされるため、不安な場合は担当医または管轄の税務署に自分のケースが対象になるかどうかを確認することをおすすめします[2]。

Q. 子供の歯科矯正が保険適用になる条件は何ですか?

子供の歯科矯正が保険適用になる条件は、厚生労働大臣が定める先天性疾患(唇顎口蓋裂・ダウン症候群・ターナー症候群など60種類以上)に起因する咬合異常がある場合・3歯以上の永久歯の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)がある場合・顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前後の矯正治療の3つです[1]。

これらの条件に当てはまる場合でも、保険適用の矯正治療は厚生労働大臣が定める施設基準に適合した指定医療機関でのみ受けられるため、かかりつけ歯科医への相談または地方厚生局のホームページで指定医療機関を確認することが必要です。

「自分の子供が対象かどうかわからない」という場合は、まずは矯正歯科または小児歯科でカウンセリングを受けて現状の評価をしてもらうことが最初のステップとして推奨されます[2]。

Q. 子供の歯科矯正費用を安く抑えるにはどうすればいいですか?

子供の歯科矯正費用を抑えるための方法として、医療費控除の申請(条件を満たせばほぼすべての子供の矯正に活用できる)・トータルフィー制のクリニック選び・一期治療費が二期治療費に充当されるクリニックの選択・複数クリニックでの見積もり比較・分割払いやデンタルローンの活用・家族の医療費との合算による医療費控除の最大化という6つのアプローチが代表的なものとして挙げられます[1]。

中でも医療費控除は申請するだけで数万円〜十数万円の還付効果が期待できる制度であるにもかかわらず・申請を忘れて見落としている保護者の方が多いため、矯正治療中は必ず領収書を保管して翌年の確定申告で申請することが最も確実な節約策として重要です。

また保険が適用されるケースに該当する場合は費用が大幅に軽減されるため、自分の子供の症例が保険適用の対象になる可能性がないかをカウンセリングで確認することも忘れずに行うことをおすすめします[2]。

まとめ

子供の歯科矯正に使える可能性のある公的な支援制度は乳幼児医療費助成制度・医療費控除・保険適用の3種類であり、それぞれ対象となる条件と活用できるケースが異なるため、自分の子供の状況に合った制度を把握した上で活用することが費用負担の軽減につながります

乳幼児医療費助成制度は保険が適用される矯正治療(先天性疾患・顎変形症・萌出不全などの条件を満たすケース)の自己負担分を助成する制度で・対象年齢や助成範囲は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口またはホームページで最新情報を確認することが重要です。

医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合に確定申告で税金の一部が還付される制度で、子供の矯正は発育段階における機能的な改善を目的とした治療として対象になりやすく・矯正費用・通院交通費・関連する薬剤費なども対象として申請できるため、治療期間中は必ず領収書を保管して翌年の確定申告で申請することが最も確実で見落としがちな節約策として推奨されます。

保険適用は先天性疾患(60種類以上)に起因する咬合異常・3歯以上の永久歯の萌出不全・顎変形症(手術を必要とするもの)の3条件を満たす場合に適用され・指定医療機関でのみ受けられるため、自分の子供が対象になる可能性がある場合はかかりつけ歯科医への相談または地方厚生局のホームページで指定医療機関を確認することが最初の行動として推奨されます。

支援制度の活用に加えてトータルフィー制のクリニック選び・複数クリニックでの費用比較・分割払いの活用・家族の医療費との合算・治療開始タイミングの見極めという方法を組み合わせることで、子供の矯正治療にかかる実質的な費用負担をより大きく軽減できる可能性があるため、治療を始める前にこれらの方法を把握しておくことをおすすめします。

参考文献

[1] 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(最終閲覧日:2026年4月29日)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

[2] 公益社団法人 日本矯正歯科学会「矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは」(最終閲覧日:2026年4月29日)

https://www.jos.gr.jp/facility

[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「歯列矯正(歯科矯正)」(最終閲覧日:2026年4月29日)

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/teeth/h-04-003.html

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療アドバイスではありません。

歯科矯正に関しては必ず歯科医師または矯正歯科医にご相談ください。

※各制度の対象条件・手続き方法は変更される場合があります。最新情報はお住まいの自治体・税務署・担当医にご確認ください。

※効果・治療期間・費用は個人の歯並びの状態やクリニックによって異なります。

※歯科医師の判断により、治療方針が異なる場合があります。