歯列矯正は保険適用になる?3つの条件と費用を抑える方法を解説

「歯列矯正を受けたいが費用が高く、保険が使えるなら使いたい」「自分の症例は保険適用の対象になるのかどうか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
歯列矯正は原則として保険適用外の自由診療であり、費用は全額自己負担となります。
ただし、先天性疾患に起因する咬合異常・3歯以上の永久歯萌出不全・顎変形症(外科手術が必要なもの)という3つの条件を満たす場合に限り、公的医療保険(健康保険)の適用を受けられます。
保険が適用されない多くの方の場合でも、医療費控除の活用・子供の矯正の特例・費用を抑えるクリニック選びなど実質的な費用負担を減らす方法があるため、これらを正しく理解した上で治療計画を立てることが重要です。
この記事では、歯列矯正に保険が適用される3つの条件・各条件の詳細・保険適用を受けられる医療機関の探し方・保険適用外でも費用を抑える方法・医療費控除の仕組みまで、一般の方にわかりやすくまとめています。
矯正治療の費用について正確な情報を得た上で判断したい方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
歯列矯正が保険適用になる3つの条件
歯列矯正は「歯並びをきれいにする審美的な治療」と位置づけられているため、原則として保険適用外の自由診療となります[1]。
日本の公的医療保険制度は病気の診断・治療・治癒を目的とした医療行為に対して適用されるものであり、見た目の改善を目的とした矯正治療は「治療」として認められないためです[2]。
ただし、公益社団法人日本矯正歯科学会が示す通り、以下の3つの条件のいずれかを満たす場合に限り保険診療の対象となります[1]。
保険適用となる3つの条件
| 条件 | 内容 |
| ① 先天性疾患 | 厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療 |
| ② 永久歯萌出不全 | 前歯および小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療 |
| ③ 顎変形症 | 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療 |
これらの条件を満たす矯正歯科治療は、通常の診療と同様に健康保険が適用され自己負担額が3割(高齢者は1〜2割)となります[2]。
ただし、保険適用の矯正治療を行えるのは厚生労働大臣が定める施設基準に適合した指定医療機関のみであるため、通常の歯科医院や矯正歯科クリニックではなく指定を受けた特定の医療機関で治療を受けることが条件となります[1]。
「自分の症例が保険適用の対象かどうか」は自己判断では正確に確認できないため、まず矯正専門医または指定医療機関でのカウンセリング・精密検査を受けた上で判断してもらうことが重要です[2]。
条件①:先天性疾患に起因する咬合異常
保険適用の第1の条件は、「厚生労働大臣が定める疾患」と呼ばれる先天性疾患に起因した咬合異常(噛み合わせの異常)がある場合です[1]。
ここでいう「先天性疾患」とは、生まれながらにして口腔・顎・顔面に異常を伴う疾患のことで、その疾患が原因で噛み合わせに異常が生じている場合に限り矯正治療への保険適用が認められます[2]。
対象となる主な先天性疾患
厚生労働大臣が定める先天性疾患は、2021年7月時点で59疾患が指定されており、以下のような疾患が代表的なものとして挙げられます[1]。
唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)は、口唇・顎・口蓋(口の天井部分)が出生時から裂けている先天性の疾患で、保険適用の対象として最も多く見られるケースのひとつです[2]。
ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症)は、顎や耳を形成する組織の発達異常によって顔の左右のバランスが崩れる先天性疾患で、視覚・聴覚への影響が伴うケースもあります[1]。
ダウン症候群は染色体異常によって生じる先天性疾患で、口腔内の形態的な特徴として顎の発達不全・噛み合わせの異常を伴うケースがあり矯正治療が必要となることがあります[2]。
トリーチャー・コリンズ症候群は頬骨や顎の骨が小さくなる先天性疾患で、顔の形状・呼吸・嚥下(飲み込む動作)への影響とともに噛み合わせの異常が生じることがあります[1]。
その他にも鎖骨・頭蓋骨異形成・先天性ミオパチー・偽性副甲状腺機能低下症など多数の疾患が対象として指定されています[2]。
保険適用の流れ
先天性疾患による保険適用の矯正治療を受けるには、治療を行う医療機関が「指定自立支援医療機関(育成・更生医療)」として指定を受けている必要があります[1]。
指定自立支援医療機関での矯正治療は、健康保険の適用に加えて「自立支援医療制度」が利用できるケースがあり、所得に応じて自己負担割合が1割まで軽減される可能性があります[2]。
「自分の子供・自分が先天性疾患の診断を受けている」という方は、まず指定自立支援医療機関に相談し、対象の疾患に該当するかどうかを確認することが保険適用を受けるための第一歩です[1]。
条件②:3歯以上の永久歯萌出不全による咬合異常
保険適用の第2の条件は、前歯および小臼歯の永久歯のうち3歯以上が萌出不全(正常に生えてこない状態)に起因した咬合異常がある場合です[2]。
ただしこの条件は、萌出不全の改善のために埋伏歯開窓術(まいふくしかいそうじゅつ)と呼ばれる外科手術を必要とするものに限られています[1]。
萌出不全と埋伏歯開窓術とは
萌出不全とは、永久歯が歯茎の下に埋まったまま正常に生えてこない状態のことで、埋まったままの歯を「埋伏歯(まいふくし)」と呼びます[2]。
埋伏歯開窓術とは、歯茎や顎の骨に覆われて埋まっている歯を歯科的・外科的な処置によって露出させ、その後に矯正装置を用いて正しい位置に引き出すための手術のことです[1]。
前歯と小臼歯の永久歯を合わせて3歯以上がこの状態にあり、埋伏歯開窓術が必要と判断される場合に矯正治療への保険適用が認められます[2]。
この条件に当てはまる主なケース
乳歯の晩期残存(永久歯が生える時期になっても乳歯が残り続けること)や過剰歯・歯のアンキローシス(歯が骨と結合してしまう状態)などが原因で複数の永久歯が正常に萌出できない状態にある場合が、この条件の対象として当てはまるケースです[1]。
「前歯が複数本なかなか生えてこない」「レントゲンで複数の永久歯が顎の骨の中に埋まっていると言われた」という場合は、この条件での保険適用が可能かどうか矯正専門医に確認することをおすすめします[2]。
保険適用を受けるための注意点
この条件での保険適用も、対応できる医療機関が「顎口腔機能診断施設(がくこうくうきのうしんだんしせつ)」または「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」として指定を受けている必要があります[1]。
すべての歯科医院・矯正歯科クリニックでこの保険適用の治療を受けられるわけではないため、保険適用を希望する場合は最寄りの指定医療機関を事前に確認してから受診することが重要です[2]。
条件③:顎変形症(外科手術が必要なもの)
保険適用の第3の条件は、顎変形症(がくへんけいしょう)と診断された方が顎離断等の外科手術を伴う矯正治療を受ける場合です[1]。
3つの条件の中で最も多くの方が該当するのがこの顎変形症であり、「顎の骨に問題がある」「受け口・出っ歯がひどい」「顔の非対称が著しい」という状態がある方が対象になる可能性があります[2]。
顎変形症とは
顎変形症とは、上顎・下顎またはその両方の骨の大きさ・位置・形に著しい異常がある状態のことで、単純な歯並びの問題ではなく顎の骨格そのものに問題がある状態です[1]。
顎変形症の代表的な状態として、下顎が過剰に発達して下顎が前に出た受け口(下顎前突)・上顎が過剰に発達して上顎が著しく前に出た出っ歯(上顎前突)・上下の顎の左右のバランスが著しく崩れた顔面非対称・上下の前歯が噛み合わない開咬などが挙げられます[2]。
これらの状態が「矯正治療だけでは改善できず顎の骨を切る外科手術(顎矯正手術)が必要」と診断された場合に顎変形症として保険適用の対象となります[1]。
顎変形症の治療の流れ
顎変形症の保険適用の矯正治療は、術前矯正→顎矯正手術→術後矯正→保定という段階を経て進められます[2]。
術前矯正は手術前に歯列を整える矯正治療で、顎矯正手術を行った際に上下の歯がしっかり噛み合う状態にするために6か月〜1年以上かけて行われます[1]。
顎矯正手術は入院のもとで全身麻酔下で行われる手術で、顎の骨を切断して正しい位置に移動させる処置(顎離断術・ルフォー骨切り術など)が実施されます[2]。
術後矯正は手術後に噛み合わせを精密に仕上げるための矯正治療で、6か月〜1年程度かけて行われます[1]。
保定はすべての治療が完了した後に後戻りを防ぐためにリテーナー(保定装置)を装着する期間で、数年間継続することが一般的です[2]。
顎矯正手術を受けられる年齢の目安
顎矯正手術は顎の骨の成長が止まった後に行われるのが原則であるため、一般的な年齢の目安として男性では17〜19歳以降・女性では16〜18歳以降が手術の対象時期とされています[1]。
これはあくまでも目安であり成長の終了時期には個人差があるため、実際の治療開始時期は医療機関での精密検査によって判断されます[2]。
顎変形症の保険適用の注意点
顎変形症の保険適用の矯正治療を受けるには、矯正治療を担当するクリニックが「顎口腔機能診断施設」として指定を受けている必要があり、手術を担当する病院が「顎矯正手術の施設基準を満たした病院(主に口腔外科・形成外科を有する医療機関)」である必要があります[1]。
矯正歯科クリニックと手術を行う病院が連携して治療を進める体制が必要なため、通常の矯正治療よりも医療機関の選択に慎重な確認が必要です[2]。
保険適用の矯正治療では患者自身が装置の種類を選ぶことができず、国から定められた透明なブラケットと金属色のワイヤーを使用するマルチブラケット装置が使用されるため、マウスピース矯正やホワイトワイヤーは選べない点も事前に理解しておくことが重要です[1]。
保険適用の矯正を受けられる医療機関について
歯列矯正の保険適用治療を受けられる医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準を満たした指定医療機関のみに限られています[2]。
通常の歯科医院や一般的な矯正歯科クリニックでは保険適用の矯正治療を行うことができないため、保険適用を希望する場合は事前に指定医療機関を確認してから受診することが必要です[1]。
指定医療機関の種類
保険適用の矯正治療を行える医療機関は、条件によって異なる指定を受けた医療機関です[2]。
先天性疾患(条件①)による保険適用の矯正治療を受けられるのは「指定自立支援医療機関(育成・更生医療)」として都道府県から指定を受けた医療機関です[1]。
永久歯萌出不全(条件②)・顎変形症(条件③)による保険適用の矯正治療は「顎口腔機能診断施設」または「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」として地方厚生局に届け出た医療機関でのみ行えます[2]。
顎変形症の手術(条件③)は「顎口腔機能診断料算定の指定医療機関」の施設基準を満たした病院(主に大学病院や総合病院の口腔外科・形成外科)が担当します[1]。
指定医療機関の探し方
指定を受けた医療機関の一覧は、地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の各地方厚生局)のウェブサイトで確認することができます[2]。
地方厚生局のウェブサイトでは「矯診(歯科矯正診断料算定の指定医療機関)」「顎診(顎口腔機能診断料算定の指定医療機関)」というキーワードで検索することで最寄りの指定医療機関を探すことができます[1]。
また、日本矯正歯科学会のウェブサイトでも保険適用の矯正治療を行える医療機関に関する情報が案内されているため、参考にすることをおすすめします[2]。
保険適用の矯正治療を受ける際の確認事項
保険適用の矯正治療を希望する場合は、カウンセリング時に以下の点を確認しておくことが重要です[1]。
「自分の症例が保険適用の3つの条件のいずれかに該当するか」「当該医療機関が保険適用の矯正治療を行える指定施設か」「治療の全体的な流れ・期間・費用の自己負担額の目安」「顎変形症の場合は連携する手術病院はどこか」という4点を事前に確認しておくことで、治療計画の見通しを立てやすくなります[2]。
保険適用の矯正治療では保険診療のルールに従った治療が行われるため、使用する装置の種類・通院頻度・治療の進め方が保険適用外の治療と異なる点があることも理解した上で治療を開始することが大切です[1]。
保険適用外でも費用を抑える方法
前述の3つの条件に該当しない多くの方の歯列矯正は保険適用外となりますが、費用の実質的な負担を軽減するための方法が複数存在します。
これらを正しく理解し組み合わせることで、保険適用外であっても費用の負担を抑えながら矯正治療を受けることができます[1]。
① 医療費控除を活用する
保険適用外の歯列矯正でも、一定の条件を満たすことで確定申告を通じた医療費控除が受けられる可能性があります[2]。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合に、超えた金額を所得から控除できる制度で、支払い過ぎた税金の一部が還付されます[1]。
医療費控除が受けられる矯正治療の条件
矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかは「機能改善のために必要な治療かどうか」が重要な判断基準となります[2]。
噛み合わせの改善・咀嚼機能の改善・発音の改善など機能的な問題の改善を目的とした矯正治療は医療費控除の対象となる可能性が高いとされています[1]。
一方、明らかに審美目的のみ(見た目を良くしたいだけ)の矯正治療は医療費控除の対象外となる場合があるため、自分の矯正治療が対象となるかどうかは税務署または担当の歯科医師に事前に確認することをおすすめします[2]。
医療費控除で還付される金額の目安
医療費控除による還付額の目安として、所得税率10%の方が1年間に矯正費用として80万円を支払い・他の医療費と合算して10万円を超える部分が70万円あった場合、還付される金額は約7万円(70万円×10%)程度となります[1]。
所得税率が高い方ほど還付額が大きくなるため、年収が高い方にとって医療費控除の活用は特に効果的な費用軽減策となります[2]。
医療費控除の申請には治療費の領収書が必要となるため、矯正治療の開始から終了まですべての領収書を保管しておくことが重要です[1]。
確定申告は毎年2〜3月が申告期間ですが、5年以内であればさかのぼって申請できるため過去の矯正費用についても対象になる場合があります[2]。
医療費控除の対象となる費用の範囲
矯正治療に関連する費用のうち医療費控除の対象となるものとして、精密検査料・矯正装置代・定期調整料・処方された医薬品の費用・公共交通機関を利用した通院交通費(付き添いの方の交通費も含む)が挙げられます[1]。
一方、自家用車の通院で発生したガソリン代・駐車場代・デンタルローンの利息・手数料・予防目的の口腔ケア用品などは医療費控除の対象外となります[2]。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払った場合でも、支払い元となる矯正費用の部分は医療費控除の対象となりますが、利息や手数料の部分は対象外となる点に注意が必要です[1]。
② 子供の矯正と医療費控除の特例
発育過程にある子供の歯列矯正は、「歯や顎の正しい成長のために行われる治療行為」として認められることが多く、成人の審美目的の矯正よりも医療費控除の対象として認められやすい傾向があります[2]。
特に小学生から中学生の子供の歯列矯正は、健康のために必要な治療として医療費控除の対象と判断されるケースが多いとされています[1]。
ただし医療費控除の最終的な判断は税務署が行うため、「子供の矯正だから必ず医療費控除が受けられる」と断定することはできない点を理解した上で申請することが重要です[2]。
子供の矯正費用は生計を一にする家族分を合算できるため、同一世帯で複数の家族が医療費を支払っている場合はまとめて申請することで控除額が大きくなる可能性があります[1]。
子供の矯正を検討している保護者の方は、「この矯正治療は医療費控除の対象になるか」を治療前に担当の歯科医師と税務署に確認しておくことをおすすめします[2]。
③ 分割払い・デンタルローンを活用する
矯正治療の費用を一括で支払うことが難しい場合は、分割払いやデンタルローンを活用することで月々の負担を抑えながら治療を始められます[1]。
クリニックの院内分割払い
クリニックが独自に提供する分割払いプランで、無利息または低金利の条件で提供しているクリニックもあります[2]。
院内分割払いは手続きが比較的簡単で、クリニックによっては24〜36回払いに対応しているところもあるため、月々の支払い額を大幅に抑えることができます[1]。
クレジットカードの分割払い
クレジットカードを使って分割払いにする方法で、カードのポイントが貯まるという副次的なメリットもあります[2]。
ただし分割回数によっては金利手数料がかかるため、総支払額が増えるリスクを理解した上で利用することが重要です[1]。
リボ払いは総支払額が大幅に増える可能性があるため、矯正治療の高額な費用に対してリボ払いを選択することは慎重に判断することをおすすめします[2]。
デンタルローン
デンタルローンは歯科治療に特化した医療ローンのことで、信販会社や金融機関が治療費を立て替え患者は月々の分割で返済する仕組みです[1]。
金利は年2〜15%程度とサービスや会社によって異なるため、複数のデンタルローンの金利・返済期間・月々の返済額を比較した上で無理のない返済計画を立てることが重要です[2]。
デンタルローンを利用した場合でも、元となる矯正費用の部分は医療費控除の対象となる可能性があるため、医療費控除と組み合わせて活用することで実質的な費用負担をさらに抑えられる場合があります[1]。
④ 複数のクリニックで見積もりを比較する
同じ矯正方法・同じ治療内容でもクリニックによって費用に数十万円の差が生じることがあるため、少なくとも2〜3院でカウンセリングを受けて費用の見積もりを比較することが費用を抑える上で有効な方法です[2]。
見積もりを比較する際は「矯正装置代のみか・精密検査料・調整料・保定装置代を含む総額か」を統一した条件で比較することが重要で、表示価格の安さだけで判断すると追加費用が多いクリニックが結果的に高くなるケースがあります[1]。
トータルフィー制(治療に必要なすべての費用を事前に一括で提示する料金体系)を採用しているクリニックは費用の見通しが立てやすく追加費用のリスクが低いため、費用管理を重視する方はトータルフィー制のクリニックを優先して選ぶことをおすすめします[2]。
複数のクリニックを比較する際は費用だけでなく担当医の資格・症例実績・治療計画の丁寧さ・アフターフォロー体制も総合的に評価した上で選ぶことが、費用と治療の質の両立を実現する上で最も重要な視点です[1]。
よくある質問
Q:出っ歯・受け口・八重歯の矯正は保険適用になりますか?
出っ歯・受け口・八重歯などの一般的な歯並びの乱れに対する矯正治療は、原則として保険適用外となります[1]。
歯列矯正は「審美的な治療」とみなされるため、見た目の改善を目的とした矯正には公的医療保険が適用されません[2]。
ただし、受け口が「顎変形症」と診断されて顎の骨を切る外科手術(顎矯正手術)が必要と判断された場合は保険適用の対象となる可能性があります[1]。
「自分の受け口・出っ歯が顎変形症に当たるかどうか」は自己判断では確認できないため、顎口腔機能診断施設として指定を受けた医療機関で精密検査を受けた上で担当医に判断してもらうことが最も確実な確認方法です[2]。
Q:子供の歯列矯正は保険適用になりますか?
子供の歯列矯正も、先天性疾患・3歯以上の永久歯萌出不全・顎変形症という3つの条件を満たさない限り原則として保険適用外となります[1]。
ただし、子供の矯正治療は「発育過程にある子供の歯や顎の正しい成長のために行われる治療行為」として医療費控除の対象となるケースが多く、確定申告を通じて支払った費用の一部が還付される可能性があります[2]。
「保険は適用されないが医療費控除は受けられる可能性がある」という認識を持って、まずは担当の歯科医師と税務署に医療費控除の適用可否を確認することをおすすめします[1]。
唇顎口蓋裂・ダウン症候群など先天性疾患の診断がある子供の場合は保険適用の可能性があるため、指定自立支援医療機関に相談することが先決です[2]。
Q:保険適用の矯正治療と保険適用外の矯正治療は何が違いますか?
保険適用の矯正治療と保険適用外の矯正治療の主な違いは、費用の自己負担割合・使用できる装置の種類・受診できる医療機関という3点です[1]。
費用については保険適用の場合は自己負担が3割(高齢者は1〜2割)となり、治療条件によって自立支援医療制度を適用することで1割負担まで軽減されるケースがあります[2]。
使用できる装置については保険適用の場合は国が定めた装置(透明なブラケットと金属のワイヤーを使ったマルチブラケット装置)に限定されており、マウスピース矯正・ホワイトワイヤー・裏側矯正を選ぶことはできません[1]。
受診できる医療機関については保険適用の治療は指定を受けた特定の医療機関のみで行えるため、通常の矯正歯科クリニックでは受けられないという制約があります[2]。
Q:医療費控除はいつ、どのように申請すればいいですか?
医療費控除は毎年2〜3月の確定申告期間に申請するものですが、申告期間が過ぎた後でも申告日から5年以内であれば「更正の請求」という手続きでさかのぼって申請することができます[1]。
申請に必要なものとして、支払った医療費の領収書(原本またはデータ)・医療費控除の明細書(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)・確定申告書・マイナンバーカードまたは通知カードが挙げられます[2]。
会社員の方は通常確定申告を行いませんが、医療費控除の申請のために確定申告を行うことができ、申告の結果として支払い過ぎた所得税が還付される仕組みです[1]。
申請方法として、税務署の窓口への持参・郵送・国税庁の「e-Tax(電子申告)」を利用したオンライン申請という3つの方法があり、e-Taxを利用すると自宅から手続きを完結できるため便利です[2]。
まとめ
歯列矯正は原則として保険適用外の自由診療であり費用は全額自己負担となりますが、日本矯正歯科学会が示す通り先天性疾患に起因した咬合異常・3歯以上の永久歯萌出不全による咬合異常(埋伏歯開窓術が必要なもの)・顎変形症(顎離断等の外科手術が必要なもの)という3つの条件のいずれかを満たす場合に限り公的医療保険の適用を受けることができます。
先天性疾患(条件①)に該当する場合は指定自立支援医療機関での保険適用治療に加えて自立支援医療制度によって自己負担が1割まで軽減されるケースがあり・3歯以上の永久歯萌出不全(条件②)は埋伏歯開窓術を伴う症例に限り保険適用が認められ・顎変形症(条件③)は術前矯正→顎矯正手術→術後矯正という流れで保険適用の治療が行われますが、いずれの条件でも保険適用の矯正治療を受けられるのは地方厚生局に届け出た指定医療機関のみです。
保険適用外の矯正治療でも費用の実質的な負担を軽減するための方法として、機能改善目的の矯正治療に対して医療費控除を活用する・子供の矯正治療は医療費控除の対象となるケースが多いという特例を利用する・分割払いやデンタルローンで月々の負担を抑える・複数のクリニックで見積もりを取って比較するという4つの方法を組み合わせることが費用負担の軽減につながります。
医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に超えた金額を所得から控除できる制度で確定申告(または更正の請求)で申請でき・治療費の領収書を治療期間中から大切に保管しておくことが申請の際に必要です。
「自分の症例が保険適用の3つの条件に該当するかどうか」は自己判断では正確に確認できないため、まず顎口腔機能診断施設または指定自立支援医療機関でのカウンセリング・精密検査を受けた上で担当医に判断してもらうことが保険適用を受けるための最も確実な第一歩です。
参考文献
[1] 公益社団法人 日本矯正歯科学会「矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは」(最終閲覧日:2026年4月29日)
https://www.jos.gr.jp/facility
[2] 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(最終閲覧日:2026年4月29日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「歯・口腔の健康」(最終閲覧日:2026年4月29日)
[4] 公益社団法人 日本歯科医師会「歯とお口のことなら何でもわかる テーマパーク8020」(最終閲覧日:2026年4月29日)
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療アドバイスではありません。
お薬の服用に関しては必ず医師にご相談ください。
※効果・効能・副作用の現れ方は個人差がございます。
※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。